円満相続をするために

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血の繋がった兄弟でも争いは起こります。

相続発生時に最も問題になるのが遺産分割です。

 

 身内でこのような揉め事を回避するためには事前対策として遺言書を残すことが必要になります。

 

 税理士法人大樹では『公正証書遺言』の作成をお勧めしています。

 

 

『公正証書遺言』は円満分割のための保険です。

 法律的には遺言が優先され、全ての財産の名義が遺言書指定の通り変えられますが、遺産分割協議が整えば相続人間の合意が優先されます。

 つまり、『公正証書遺言』は遺産分割協議が揉めた場合にのみ適用される保険といえます。

 

相続税のシミュレーションを行い、そこで得た財産情報を基に『公正証書遺言』を作成することが出来ます。


是非ご検討下さい。

 

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