相続財産
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相続財産には、「プラスの財産」と、「マイナスの財産」があります。
また、相続財産にならない財産もあるのでしっかりとした調査が必要です。
あなたが把握しているものが相続財産のすべてとは限りません。
- 「どれが相続財産なのか」
- 「財産はいくらに相当するものか?」
- 「他にマイナスになる財産はないか」
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。
プラスの財産
- 金融資産
現金・預貯金・有価証券(小切手・株式・国債・社債など)・債権・貸付金・売掛金・手形債権など - 不動産(土地・建物)
宅地・農地・山林・居宅・店舗など - 不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など - 動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など - その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
- 入金、買掛金
- 未払いの税金・医療費
- 預り保証金
- 葬儀費用
相続財産に含まれないもの
- 産分与請求権
- 生活保護受給権
遺族年金 - 損害賠償金
- 身元保証債務
- 被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
- 受取人指定のある生命保険金
- 受取人指定のある死亡退職金
- 香典、弔慰金
- 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
相続財産の評価
相続税法では、財産の価額については、一般に取得した時の時価によるとしており、財産の種類ごとに一定の評価方法や評価基準が定められています。生命保険や定期金などの一定の財産については、相続税法で評価方法が決められています。
それ以外の資産については、国税庁が、財産評価基本通達や個別通達で、財産の評価方法に関する税当局の統一的解釈を公表しています。
通達は法律とは異なり、納税者にその内容を強制する性格のものではありませんが、相続税の実務評価においてきわめて強い指針性を有するものと一般的に考えられています。
相続財産の評価については相続税の申告で重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に厄介です。
申告に際しては専門家の力を借りるのが無難だと思います。