相続手続きの流れ

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相続手続きを進めるにあたっては、まずは全体のスケジュールを確認し、何をいつまでに行うかといった全体像を把握することが重要です。

最初の手続き

【死亡届の提出】

 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村の長に提出します。
 死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に、「死亡届」を提出しなければなりません。(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)

 また通常、死亡診断書死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう。(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)

 死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。

 死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市区町村役場に届出てください。

 埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。

[必要書類]

  • 死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
  • 届出人の印鑑
  • 健康保険被保険者証 (加入している方のみ)
  • 国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入している方のみ)

相続手続きの中でポイントとなる期限

【7日以内】

[死亡届] 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付し、市区町村長へ提出します。

【3ヶ月以内】

 相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。

 家庭裁判所に申し出ることが必要です。

 相続人が被相続人(故人)の財産をすべて相続することを「単純承認」といいます。

 この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。

 また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。

 借金の額がその時点でわからない場合に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

【4ヶ月以内】

[所得税準確定申告]

 通常、事業所得や不動産所得などがある場合、その年の1月1日から12月31日までの所得を、翌年の3月15日までに確定申告を行いますが、死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告)をしなければなりません。
 所轄の税務署に申告します。相続人全員が納税者となり、被相続人所得税の申告を行う義務があります。
 準確定申告が必要な場合は、確定申告が必要な場合と同様ですので、相続があったからといって、すべての人が準確定申告が必要なわけではありません。

【10ヶ月以内】

[相続税の申告]

 被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。

 相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が整っていることが前提になります。

 原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

  遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では以上のように定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。

 もしも期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。

 相続税の納付を現金納付する場合はもちろんのこと、その他の納税方法である延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

【1年以内】

[遺留分の減殺請求]

 民法によって保証されている相続人の最低限の財産割合のことを遺留分といいます。

 万一、遺言によって遺留分に満たない財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

【3年10ヵ月以内】

[相続税の特例適用のための分割期限]

 相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。

 その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。

 相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。

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