相続方法

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 相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることになります。

 そのためマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を返済していかなければなりません。

 相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法では「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続の方法が用意されています。

正しい選択をしないと、大きな損害を被る場合がありますので注意が必要です。

単純承認

 最も一般的な相続方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法です。

 この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。

【単純承認とみなされる場合】

 以下に該当する相続人は、単純承認したものとみなされ、「限定承認・相続放棄」することが出来なくなりますので注意しましょう。

  1. 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
  2. 相続人が自己に相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内「限定承認または相続放棄」をしなかった
  3. 相続人が、限定承認、または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった

※葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。

また、単純承認は無限に権利義務を承継するため、相続するという判断は慎重に行なう必要があります。

相続放棄

被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。

被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合には、この方法を取るのがいいでしょう。

相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはありません。

※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わるので場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

【相続放棄を選択するとき】

  • マイナスの財産が明らかに多い場合
  • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からないようなときに有効な相続方法です。

相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。

仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。

逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

※限定承認はメリットがあるように思われますが、非常に手間と時間がかかる上、法定相続人が複数いる場合には必ず相続人全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。

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