遺言書作成

HOME >遺言書作成

相続が起きたときの一番悲しい出来事

残された相続人である奥様や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。

いざ相続が発生し財産があることが分かると、態度を一変させ、相続人間でトラブルが発生し、遺産分割調停や訴訟にまで発展するケースも少なくありません。


大切な家族をバラバラにならない様に出来るのは、

あなたしかいません。

家族同士の争いを未然に防ぐためにも遺言書を作成し、あなたの明確な意思表示を残し、紛争のタネを残さないように準備されることをお勧め致します。

遺言書は相続を「争族」としないための「大切なご家族へ宛てる最後のお手紙」でもあるのです。

 

遺言書の必要度診断

A.子供のいない夫婦

夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人の兄弟姉妹(被相続人の親が生きていれば親)が相続人となります。配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1という法定相続分です。兄弟で死亡している人がいると、甥や姪が代襲相続人となり、二人で作った大切な財産が、他人に渡ってしまいます。
 ちゃんと遺言を書いておけば、全て配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等の協力も必要ありません。また、妻の方が長生きするとは限らないので、夫婦別々にお互いに作っておくと、より安心を得られるかと思います。

B.子供たちの兄弟仲が悪い人

兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。ますます兄弟仲が悪くなるだけです。遺言を書いておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。できれば遺言書の中に、なぜそのような遺言の内容にしたか、以後兄弟仲よく暮らすよう、付言を書いておくと良いでしょう。

C.農業や個人事業を経営している人

事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。そうでないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。また、事業に員献した後継者には、寄与分を考慮した相続割合にするなどの配慮も必要でしょう。.一方で、事業用負債を後継者に負担させたい旨の遺言も可能です。

D.内縁の妻がいる人

内線の妻とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。たとえ何年同居していても相続権はありません。ちやんと遺言を書いておけば、より多くの財産を内縁の妻に残しておくことができます。

E.先妻の子供と後妻がいる人

先妻の子供と後妻は同居していなかったり、仲が悪かったりする場合がよくあります。
遺言がなくて遺産分割協議をしようとしても、スムーズには進まないでしょう。ちやんと遺言を書いておけば、遺産分割協議をする必要もなく、残された妻には現在の住居を相続させたり、特定の子供により多くの遺産を相続させることもできます。

F.身体障害者の子供がいる人

障害のある子供の行く末は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。遺言がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。遺言を書くことによって、障害のある子供により多くの財産を相続させることができます。障害の程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。

また、未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。

G.息子の妻に遺産の一部を渡したい

たとえ何年同居していたとしても、息子の妻には相続権はありません。例えば、普段の生活や介護などで世話になったことで、少しでも遺産を渡したいとお考えの方は、遺言を書いておくことで、可能になります。孫に遺産の一部を渡したいやっぱり、孫はかわいいものです。ただ、第秀相続人でない限り、孫に相続権はありません。
教育資金や結婚式資金、住宅取得資金の援助として預貯金を孫に渡す旨の遺言書を書いておくのも良いでしょう。

H.相続人がまったくいない

相続人がまったくいなくて、かつ、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人に対して、また、 介護が必要になった際に世話して頂くことを前提に遺産を遺贈されては如何でしょう。
また、市町村や公的福祉団体に寄付するという遺言も選択肢の一つかと思います。寄付の場合は、現金や更地の土地が喜ばれがちですし、この場合、それらの財産は相続税の計算から除外することが出来ることがあります。

 

相続でお悩み・お困りならお気軽にお問い合わせください。

相続相談受付中

ページの先頭へ戻る